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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(ク)81号 決定

東京都新宿区角筈一丁目一番地

抗告人

新宿相互商業協同組合

右代表者理事

谷口健蔵

同所同番地

抗告人

中棚フジヱこと

佐藤フヂヱ

同所同番地

抗告人

都倉八千代

同所同番地

抗告人

辺見好

同所同番地

抗告人

阿部亀三

同所同番地

抗告人

中村静枝

同所同番地

抗告人

田中滋

右七名代理人弁護士

柏倉栄助

中村嘉兵衛

右抗告人等は、東京高等裁判所昭和二九年(ラ)第二四号建物収去命令に対する抗告却下決定に対する再抗告につき、同裁判所が昭和二九年三月九日なした抗告棄却の決定に対し、更に抗告の申立をしたので、当裁判所は、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理由

本件特別抗告状には、抗告理由として再抗告状の記載を引用する旨記載するが、かかる引用は許されないから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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